入札参加資格登録とは?
「入札参加資格登録」とは、国や自治体が発注する工事などの公共事業の入札に参加するために必要な手続きのことです。発注機関の名簿に登録してもらい、入札に参加する資格を取得することです。「入札参加資格登録」を行うために、会社の規模、従業員数、納税状況等といった情報を事前に申請書類として提出し審査を受け、はじめて名簿に登録されます。これが「入札参加資格申請」と呼ばれています。
別の呼称で「指名願い」や「事業者登録」といった呼び方をする場合もあります。
入札参加資格を得るためには、発注機関である国や自治体の審査を受けなければなりません。
入札参加資格の手続き方法や時期は、国、都道府県、市町村などによってそれぞれ異なります。
入札参加資格登録に必要なものは?
入札参加資格を取得するにあたり必要なものは、
①建設業許可
②経営事項審査
主にこの2つです。
公共事業の入札に参加したいと思ったら、事前にこの2つの取得が必要ですので前もって準備することが重要です。
また、入札参加資格登録にはICカードが必要になる発注機関もあるため、登録したい発注機関がどうなのか確認しておくことが必要です。
入札参加資格の種類
入札参加資格の種類は、主に4つあります。
①物品に関する業務
事務用品類、図書類、電気通信機器類、家具・什器類など物品の製造や販売を行う会社が対象です。
②役務に関する業務
清掃、情報処理、ソフトウェア開発、機械設備の保守・点検・管理、広告宣伝などを行う会社が対象です。
③建設工事に関する業務
土木工事、建築工事、電気工事などを行う会社が対象です。
④測量・建設コンサルタント業務
建設に関わる調査、測量、設計、点検などを行う会社が対象です。
注意点として、例えば堺市で「役務」で入札参加資格を得ていても、堺市で「建設工事」の入札には参加できません。建設工事の入札に参加するためには「建設工事」で入札参加資格を取得しなければなりません。
入札参加資格登録をするメリットとは?
入札方式には様々な方式がありますが、代表的なものに「一般競争入札」、「指名競争入札」という制度があります。
なぜ入札参加資格登録をしないといけないのかというと、発注機関の多くは指名競争入札方式を採用しており、入札参加資格に登録している会社の中から入札に参加する会社を指名します。そのため入札参加資格登録のことを「指名願い」と呼ぶもあります。
入札参加資格登録していないと、指名されないので受注機会を逃すことになってしまいます。
指名競争入札で指名され、入札に参加できる機会を得ることがメリットです。
入札参加資格登録の流れ
入札参加資格登録は、発注機関ごとにする必要があります。
入札に参加したい発注機関をあらかじめ選定して、必要書類を準備します。
重要ポイントとして、「受付期間」に注意が必要です。
発注機関の入札参加資格申請の「受付期間」はいつでもOKというわけではなく、いつからいつまでと決まっていることが多いです。
また、入札参加資格登録には有効期間(2年間が多い)もあり、期限の管理を行い、きっちり有効期限前に更新手続きをすることが重要です。
申請し、審査が完了すると入札参加資格登録の認定結果が通知されます。
発注機関によりますが、入札参加資格登録されると自社の等級区分が表示され、登録されている各会社の中で自社がどの位置にいるのかが分かるようになります。
入札参加資格登録が完了すると、登録した発注機関の入札に参加することが可能となり、また指名競争入札の場合、指名されることもありますので受注機会の確保につながります。
まとめ
・公共事業の入札に参加するには、入札参加資格登録が必要
・入札参加資格登録には、建設業許可および経営事項審査が必要
・入札に参加したい種類の選定が必要
お問合せ
大阪府堺市の行政書士事務所
エレノア行政書士事務所
こちらのメールフォームより承ります。
必要事項をご入力の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
こちらのLINEからでも承ります。



コメント