営業所の要件について、大まかな概要についてはインターネットや書籍等を見られてご存じの方が多いかと思うのですが、今回はもう少し細かいポイントや注意点について解説していきたいと思います。
建設業における営業所とは?
常時、建設工事に係る請負契約を締結する、請負工事の見積もり、入札など請負契約の締結に係る実体的な行為を行う場所になります。
建設産業・不動産業:ガイドライン・マニュアル – 国土交通省
参考:国土交通省 建設業事務ガイドライン より
どんな事務所が営業所として認められるの?
建設業許可の取得を考えている方は、営業所要件について下記の点について、ご留意いただければと思います。
判断要素
- 外部からの来客を迎えられるスペースがあり、契約締結等の実体的な業務を行える。
- 電話、事務機器、机、事務台帳などが揃っている。
- 居住部分、他法人や他個人事業主とは間仕切り等で明確に分けてあり、独立性を確保している。
- 事務所の使用権限がある(自己所有 or 賃貸)
- 標識等を掲げていること
NG事例
- 単なる資材置き場 ✖
- 事務作業のみを行う事務所 ✖
- 兼業している事業のみを行う事務所(建設業の業務と関係ないため) ✖
- 登記上だけの本店、支店 ✖
事務所の使用権限の確認
- 自己所有の場合:申請者および法人の役員、個人事業主、個人の支配人が事務所を設置する建物の2分の1以上を所有していること
- 賃貸の場合:事務所として使用することがOKとなっていること
賃貸の場合は、居住用の契約になっていないか、使用承諾があるか等、注意が必要です。
支店でも建設業をやりたいけどどうしたらいいの?
建設業を営もうとする者は、営業を行う事務所を有することが必要です。
そのため、本店だけでももちろん建設業をすることは可能です。
支店を作って、支店でも建設業をやりたいという方は、従たる営業所という形で支店でも建設業をすることができます。
ただし、支店の場合は注意が必要です。
- 支店でも上記の営業所要件は満たさないといけない
- 支店ごとに営業所等技術者を配置しなければいけない
- 支店ごとに令3条使用人(支店長、営業所長など)を配置しなければいけない
本店は別事業だけを行い、支店で建設業を営むことは可能ですが、配置する人員を確保することが重要ですね。
支店だけでも建設業許可は取れるの?
支店だけでも建設業許可は取得できます。
例えば、東京本社と大阪支店があり、東京本社では不動産事業のみをやっていて、大阪支店で建設業をやる場合、大阪府知事許可を取得できます。

大阪支店で許可を取得しましたので、大阪支店では建設業を営むことができますが、東京本社では軽微な工事も請け負えません。
もし、東京本社でも建設業を営む予定が出来た場合は、令3条使用人と営業所等技術者を東京本社にも配置し、大臣許可が必要になってきます。
営業所の電話は携帯電話でも大丈夫?
これまでは固定電話が必要となっていることが全国的にも多かったのですが、近年では携帯電話でも認められる行政機関が増えてきています。
行政機関によって異なりますので、事前に確認するのが良いでしょう。
ちなみに、現時点では大阪府は固定電話が必要で、東京都は携帯電話も認められています。今後、時代の変遷とともに変更される自治体も増えてくるかと思います。
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