本記事では、建設業の技術者について解説します。
建設業では、営業所技術者、配置技術者、主任技術者、監理技術者といった名称の技術者がたくさんおり、一体誰が何をするのか分からないといった点を紐解いていきます。

営業所技術者とは?配置技術者(主任技術者・監理技術者)とは?
- 営業所技術者
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営業所技術者って何ですか?と思われる方も多いと思います。
以前は、専任技術者と言われていました。令和6年12月の建設業法改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と名称が変更されました。
名称が変更された背景には、専任技術者という名称だと「工事現場に専任」という意味と「営業所の専任」という意味、どちらに捉えるか分かりにくいので明確にしましょうということで変更になりました。
つまり、営業所技術者は「営業所の専任」の技術者ということですね。
営業所技術者は営業所長や支店長をイメージすると分かりやすいと思います。
- 配置技術者
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配置技術者とは、工事現場に配置する主任技術者または監理技術者のことをいいます。
配置技術者(主任技術者・監理技術者)は、施⼯する⼯事現場に、建設⼯事の内容に合致し所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施⼯状況の管理・監督を行う技術者のことです。
主任技術者と監理技術者の違いは、主に、下請に発注する金額がどうかという点で変わってきます。
主任技術者は、建設業許可を取得していれば、どんな工事でも配置しなければなりません。
監理技術者は、発注者から直接工事を元請として請け負っている場合、下請負に発注する金額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の場合に主任技術者に代えて配置しなければなりません。
営業所技術者は何をするの? 配置技術者(主任技術者・監理技術者)は何をするの?
- 営業所技術者
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営業所ごとに専任の営業所技術者が求められる理由は、その営業所の技術力の確保という目的があるからです。
営業所において建設業に係る契約や工事の見積、発注者に対して技術的な説明をすることが出来て、現場の施工管理を指導・監督する者を専任で配置しましょうという趣旨です。
営業所技術者の役割とは、①適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容の確認を行うほか、②請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートを行う技術者のことです。
- 配置技術者
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配置技術者の役割とは、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、技術、品質管理、工程管理、安全などについて分かる者じゃないと進められませんので、主任技術者や監理技術者の配置が求められ、適切に施工を行うことが役割です。
主任技術者と監理技術者の役割について相違点は、基本的には工事現場の施工管理を行うといった役割の点では同じですが、監理技術者は下請への指導監督や関係する機関との調整といった工事全体のマネジメントする役割があります。
建設業では〇〇技術者という言葉は、たくさん出てきて、ややこしいので簡単にまとめましょう。
営業所技術者・特定営業所技術者(専任技術者)
主任技術者
監理技術者
営業所に専任する技術者のこと
工事現場に原則専任する技術者のこと
工事現場に原則専任する技術者のこと(元請で下請合計5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)の現場)
小~中規模現場のイメージ
大規模現場のイメージ



営業所技術者の要件とは? 配置技術者(主任技術者・監理技術者)の要件とは?
- 営業所技術者の要件
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営業所技術者には、一定の技術、知識を有し、工事の指導・監督する役割を果たすため、資格や一定の経験が要件として求められます。
一般建設業と特定建設業ではその要件も異なっています。
〈一般建設業の場合〉
①学歴+実務経験で要件クリアする場合
許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、
中学校・高等学校(指定学科)卒業 + 実務経験5年
高等専門学校・大学(指定学科)卒業 + 実務経験3年
②実務経験のみで要件クリアする場合
許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、実務経験10年
③国家資格で要件クリアする場合
許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、国家資格を取得
(例:1級、2級土木施工管理技士、1級、2級建築施工管理技士、1級、2級造園施工管理技士)
〈特定建設業の場合〉
①国家資格で要件クリアする場合
1級の国家資格
②学歴+実務経験または実務経験のみで要件クリアする場合
一般建設業の要件+元請4500万円以上の工事で2年以上一定の指導監督的な実務の経験
②のように特定建設業でも、国家資格が無くても営業所技術者になれるルートはありますが、非常にハードルが高いです。
また、経験を証明するための資料についても、客観的に指導監督と認められる書類を多く求められ、収集が難しくなると考えられます。
なぜ、特定建設業では要件が厳しくなるのかというと、下請人に総額5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を発注し施工させることがあるため、高い指導・監督するスキルが求められるためです。
- 配置技術者(主任技術者・監理技術者)の要件
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配置技術者の要件は、原則、営業所技術者等の要件と同じです。ただ、直接的かつ恒常的な雇用関係であるという要件も追加されます。
営業所技術者にはどんな人がなれるの? 配置技術者(主任技術者・監理技術者)にはどんな人がなれるの?
- 営業所技術者
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営業所技術者は、営業所ごとに専任の者を求められており、また常勤する者を置かなければなりません。
専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により専任か否かの判断を行います。
専任性が認められると、出向社員であっても営業所技術者になることができます。
派遣社員は給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況からみて、専任性が認められず、営業所技術者にはなれません。
アルバイト・パートはその者の勤務状況、給与の支払い状況からみて、常勤性が認められず、営業所技術者にはなれません。
- 配置技術者(主任技術者・監理技術者)
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配置技術者(主任技術者・監理技術者)には、所属する建設業者との「直接的かつ恒常的な雇用関係」が求められています。
直接的=所属建設業者と技術者が直接雇用契約を結んでいること(第三者の介入がない)
恒常的=原則3ヶ月以上の健康保険加入や一定期間、日々一定時間以上、継続的に勤務することが確認できる安定した関係
配置技術者と営業所技術者との違う点は、原則、出向社員もなれないという点です。当然、派遣社員、短期間雇用者、アルバイトもなれません。
主任技術者になるには、一般建設業の営業所技術者の要件 + 常勤社員
監理技術者になるには、特定建設業の特定営業所技術者の要件 + 常勤社員
営業所技術者は専任なの?他の営業所や会社と兼任してもOKなの?
- 営業所技術者
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専らその職務に従事することが求められているため、他の法令で専任が求められている職務と兼任することはできません。
例えば、専任の宅地建物取引士や建築士事務所を管理する建築士などの兼任はNGです。
また、他の営業所、他の会社の役員との兼務もNGです。
営業所技術者は1人で複数業種を兼ねることはできるの?
- 営業所技術者
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原則、営業所技術者は、営業所ごとに業種ごとに必要です。
ただし、同一営業所内で要件を満たせば1人で複数業種を兼ねることはできます。
要件とは、資格取得者か、実務経験があるかという点で、各業種ごとに要件を満たす必要があります。
実務経験で考えると、各業種ごとに原則10年必要のため、ハードルは厳しくなっています。例えば、土木一式工事と塗装工事の経験が10年あった場合、どちらか1つの業種でしか経験年数をカウントできません。2業種とも1人で兼ねたい場合、更に10年実務経験が必要(合計20年)です。
業種によっては、資格取得および実務経験も必要になるケースもあります。
※建設業の法令や要件は複雑で、改正や変更も多々ありますので専門家に相談することをお勧めします。
営業所技術者は現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)と兼任できるの?
- 営業所技術者
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営業所技術者には専任が求められており、原則、兼任できません。
しかし、一定の要件をクリアすれば配置技術者との兼任が認められるケースもあります。
【配置技術者を専任で配置する必要がある建設工事の場合】
〈要件〉
①契約
営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること
②工事現場数
兼ねる工事現場の数が1以下であること
③請負金額
1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること
④現場までの距離
1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、営業所から工事現場までの間の移動時間がおおむね2時間以内であること
⑤下請次数
注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと
⑥連絡員の配置
監理技術者等が遠隔から指示等するにあたって、適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う連絡員を配置すること
⑦施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための措置
CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムなどで現場作業員の入退場が遠隔から確認できる措置を講じること
⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存等
工事現場ごとに備え置き、営業所で保存しなければならない
⑨現場状況の確認のための情報通信機器の設置
スマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムを設置し、映像及び音声の送受信が可能となる措置を講じること
⑩雇用関係
営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
上記の要件をクリアすれば、営業所技術者と配置技術者は、配置技術者の専任義務のある工事で兼任することができます。
【配置技術者を専任で配置する必要がない建設工事(営業所と工事現場が近接している場合)】
〈要件〉
①契約
営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること
②工事現場と営業所の距離
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
③連絡体制
営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
④雇用関係
営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
上記の要件をクリアすれば、営業所技術者と配置技術者は、配置技術者の専任義務のない近接工事で兼任することができます。
結論、要件をクリアすれば、営業所技術者と主任技術者または監理技術者と兼任することはできます。
※要件が複雑であり、案件ごとに状況も異なりますので、専門家に確認することが良いでしょう。
配置技術者(主任技術者・監理技術者)は他工事の現場と兼任できるの?
- 配置技術者(主任技術者・監理技術者)
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建設業許可を取得している者は、工事金額にかかわらず主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
建設業許可を取得していない者は、500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事の場合、主任技術者の配置義務はありません。なぜなら無許可の者は建設業法上の建設業者ではないからです。
建設工事では、専任を求められる工事と求められない工事があります。専任とは、一つの現場に専属で職務に従事することです。
請負金額4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事では、元請、下請にかかわらず、すべての建設業者は主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければなりません。
請負金額4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)の工事では、専任を求められていないので、兼任しても問題ないと考えられます。
専任が求められる工事でも例外として、一定の要件をクリアすれば兼任が認められるケースもあります。
【専任が求められる工事で配置技術者の兼任ができる場合】
〈要件〉
①請負金額
1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること
②兼任現場数
2工事現場以下であること
③工事現場間の距離
1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ他の工事現場との間の移動時間がおおむね2時間以内であること
④下請次数
注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと
⑤連絡員の配置
監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置すること
⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置
CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムなどで現場作業員の入退場が遠隔から確認できる措置を講じること
⑦人員の配置を示す計画書の作成、保存等
工事現場ごとに備え置き、営業所で保存しなければならない
⑧現場状況の確認のための情報通信機器の設置
スマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムを設置し、映像及び音声の送受信が可能となる措置を講じること
上記の要件をクリアすれば、専任が求められる工事であっても、兼任が認められるでしょう。
最後に
営業所技術者、主任技術者、監理技術者などそれぞれ役割や要件が異なります。
建設業界の動向により、法令や手続き等も日々変わっており、技術者についての要件も今後、変更点がでてくると予想されます。
兼任についても複雑な要件が設定されていますので、案件ごとに行政書士に確認することが望ましいでしょう。
弊所は堺市の深井駅前の行政書士事務所です。
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