建設業許可の要件について解説

目次

建設業許可とは?

原則、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととあります。

つまり、小規模工事は許可無くても大丈夫ですが、中規模~大規模工事は許可が必要ですということですね。

起業して建設業をはじめたばかりの頃は建設業許可が無くても、今後、会社の成長と共に大きな案件を受注していくことを考えると、いつかのタイミングで許可取得を目指さなくてはいけないでしょう。

大臣許可と知事許可のどちらを取得すれば良いの?

大臣許可と知事許可の違いは、『営業所』の所在地が「複数の都道府県にまたがる」か「1つの都道府県のみ」です。

『営業所』とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。〇〇会社の本店、支店などですね。

《事例》

①大阪府堺市に本店のみを設置している場合 → 知事許可

②大阪府堺市に本店、大阪府大阪市に支店を設置している場合 → 知事許可

③大阪府堺市に本店、和歌山県和歌山市に支店を設置している場合 → 大臣許可

ただし、建設業に関する営業を行わない店舗や、無関係な支店等はここでいう『営業所』には当たりません。

特定建設業と一般建設業とは?

特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事において、下請人に施工させる額の合計額(税込)が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合です。

一般建設業とは、特定建設業以外の場合です。

大規模工事は特定建設業、小~中規模工事は一般建設業といったイメージを持っていただければと思います。

特定建設業と一般建設業の違い

建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2種類と専門工事27種類の計29種類の業種に分類され、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。

一式工事は、他の27種類の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や進捗管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請け負う場合は、専門工事の許可も受ける必要があります。

《事例》

建築一式工事の許可受けている業者がインテリア工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要

建設業許可に必要な要件

ここでは、一般建設業許可に必要な要件について、解説していきたいと思います。

  • 経営業務の管理責任者がいるということ
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 営業所技術者がいるということ(専任技術者)
  • 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  • 欠格要件と誠実性
  • 建設業の営業を行う事務所を有すること
  • 常勤性の確認

1.「経営業務の管理責任者がいるということ」の要件

法人である場合には常勤役員のうち1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人がイまたはロのいずれかに該当することが必要です。a1~a3についてはいずれか、b1~b2についてはいずれか、かつ、c1~c3をそれぞれ置くこととなっています。

a1建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
a2建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
a3建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
b1建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者
b25年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
c1許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
c2許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
c3許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

上記の文面を見ると、ややこしく思われるかもしれません。

簡潔にすると、下記のとおりです。

a1
a2
例:
建設業の社長、執行役員、支店長、営業所長等として5年以上経験を積んだ者

(他の建設会社での経験年数、業種も対象)
a3例:
個人事業主として建設業をやっている親の下で経営を補佐した経験が6年以上ある者

(他の建設会社での経験年数、業種も対象)
b1建設業で2年以上役員+建設業で3年以上財務or労務or業務運営の経験者(合計5年以上)として経験を積んだ者c1、c2、c3の経験がある補佐
(1人で満たしてもOK)
b2建設業で2年以上役員+他業界で3年以上役員(合計5年以上の役員等経験)として経験を積んだ者c1、c2、c3の経験がある補佐
(1人で満たしてもOK)

①a1

②a2

③a3

④b1∔(c1∔c2∔c3)

⑤b1∔(c1∔c2∔c3)

①~⑤までのうちのいずれか1つに当てはまれば要件をクリアすることができます。

要件1 まとめ

  • ①~⑤のいずれかの経験を有する者を配置すること
  • 自社に常勤している役員等であること

建設業許可を取得するためには、法人の場合は常勤役員等に、個人の場合は本人または支配人のうち1人に建設業務に関し、一定の知識や経験を有する者が求められています。要は組織の幹部クラス以上に建設業のことに詳しい人材がいないとダメですよ、ということです。

2.「適切な社会保険に加入していること」の要件

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可の要件とされました。

申請者は、申請日時点で社会保険等に加入していることが必要です。

社会保険等とは・・・?

・健康保険

・厚生年金保険

・雇用保険

上記の保険が社会保険等に該当します。

雇用保険は1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所になります。

法人で役員のみしかいない場合、または個人事業主で本人のみ、同居の親族のみで構成されている場合は原則適用除外となります。

要件2 まとめ

  • 建設業許可を取得するためには、原則、社会保険等の加入が必要

3.営業所技術者がいるということ(専任技術者)

営業所技術者(専任技術者)とは、建設業許可を受けた営業所ごとに常駐し、請負契約の技術的な観点から契約内容の確認や、現場の監理技術者等のバックアップ・サポートをする者のことです。

建設業許可を取得するためには、各営業所に「営業所技術者等」を配置しなければなりません。

営業所ごとに技術者を専任で配置し、営業の実態に技術力が伴うことを担保することにより、適正な施工の確保(発注者保護)を図ることとしています。

そのため、「営業所技術者等」は常勤であり、原則、専任でなければいけません。

建設業では〇〇技術者といった名称が多くでてくるのでイメージすることが難しいのですが、「営業所技術者=営業所の職務をする人、主任技術者、監理技術者=工事現場の職務をする人」といったイメージです。

近年では一定の要件に合致する専任工事について、営業所技術者等が当該工事の監理技術者等の職務を兼務できるような制度ができました。

建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により専任を要するものとされている者は認められません。(一部例外を除く)

ここでは一般建設業における営業所技術者等に該当する要件について解説します。

要件は大きく分けると、3つのルートがあります。

指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
(許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者)
指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
(許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者)
(許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
国家資格者

簡潔にすると、

指定学科+実務経験3~5年
例:高校、高専、大学の指定学科(土木工学科、建築学科など)卒業+3~5年の実務経験
実務経験が10年以上
例:中学、高校、大学の一般学科(普通科、経済学部、文学部など)卒業 (電気工事、消防施設工事は資格必要)
国家資格
例:1級施工管理技士、2級施工管理技士、建築士など

といった経験、資格があると営業所技術者等の要件を満たします。

また、注意点としまして、許可を求める業種ごとに営業所技術者等の配置は必要で、資格の種類や実務経験年数の証明期間が変わってきますので事前に専門家に相談することをおすすめします。

要件3 まとめ

  • ①学歴+実務経験3~5年
  • ②実務経験10年
  • ③国家資格取得
  • 上記3つのうち、いずれかを満たすことが必要

4.財産的基礎・金銭的信用を有すること

財産的要件が求められるのは、事業者が建設業を健全かつ安定的に営む能力を有することを証明するためです。

一般建設業では次のいずれかに該当すること

・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること

・金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

自己資本の額が500万円以上の者とは?

自己資本とは法人にあっては貸借対照表の純資産合計の額のことをいいます。個人にあっては貸借対照表の期首資本金+事業主借勘定+事業主利益−事業主貸勘定+利益留保性+引当金および準備金の額をいいます。

500万円以上の資金調達能力を有する者とは?

500万円以上の預金がある、または金融機関等から500万円以上の融資を受けることができる能力があるということです。

どうやって証明すればよいか?

財務諸表や預金残高証明書によって証明します。

《事例》

新設の法人の場合:創業時における財務諸表(開始貸借対照表)

新設の個人事業主の場合:創業時における財務諸表(開始貸借対照表)+預金残高証明書

1期目以降の法人、個人事業主の場合:財務諸表+確定申告書

要件4 まとめ

  • 建設業許可を取得するには500万円以上の自己資本の額、または預金等が必要

5.欠格要件と誠実性

欠格要件とは

1破産して復権を得ない者
2過去に建設業許可を取得したが、不正により取り消され、取消しの日から5年が経っていない者
3不正により取り消されるのを免れるため、廃業の届出をし、届出の日から5年が経っていない者
4不正により取り消されるのを免れるため、取消し処分の通知日前60日以内に廃業の届出をした会社の役員もしくは使用人だった者で5年が経っていない者
5営業停止を命じられて、営業停止期間中である者
6営業禁止を命じられて、営業禁止期間中である者
7禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経っていない者(禁錮以上・・・禁錮、懲役、死刑が該当)
8建設業法、または一定の法令により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経っていない者(例:建設業法上の無許可営業、刑法上の傷害罪、暴行罪など)
9暴力団員、暴力団でなくなった日から5年が経っていない者
10心身の故障により建設業を適正に営むことが困難な者
11未成年者で法定代理人(親権者など)が欠格事由に該当している者
12法人で役員等や主要な使用人が欠格事由に該当している者
13個人事業主で主要な使用人が欠格事由に該当している者
14暴力団員がその事業活動を支配する者

①許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合

②許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が上記に掲げるものに1つでも該当する場合

①の書類、②の対象者のいずれかに該当する場合、許可は行われません。

①の書類については当然のことですが、②の対象者については具体的なイメージがつきにくいかと思いますので整理していきます。

欠格要件の対象者

申請者とは・・・建設業許可を申請する法人または個人
役員等とは・・・・取締役
・業務を執行する社員、執行役
・令3条使用人(営業所長など)
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問など会社に対して同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

会社の経営に対して影響力のある立場の者が欠格要件に該当すると許可は取得できないということです。これはすべての役員等です。

また、許可申請時には欠格要件をクリアして、許可が取得できたとしても、事後的に役員等が欠格要件に該当することになってしまうと許可取消になってしまう恐れもありますので、十分注意が必要です。

ただし、欠格要件の対象者は「役員等」ですので、一般の社員やアルバイト、パートの方は対象外です。(暴力団、反社会的勢力関係者であるなどの場合は他法令により問題になる可能性あり)

許可の審査時には然るべき関係機関に過去の犯罪歴等、欠格要件に該当しないか照会され確認します。

許可を申請するにあたり、上記事項に該当しないが事前に十分確認することが重要です。

証明資料として、下記の書類の提出が求められています。

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

・誓約書(欠格要件に該当しないということを自ら誓約)

誠実性とは

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことということです。

不正な行為 ・・・請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領などの法律違反行為
不誠実な行為・・・工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

上記のことは当然やってはいけないことで、普通に建設業を営まれている方には何の問題もない要件です。

誠実性の対象者

法人の場合・申請者である法人
・取締役
・業務を執行する社員、執行役
・令3条使用人(営業所長など)
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問など会社に対して同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
個人事業主の場合・申請者である本人
・令3条使用人(営業所長など)

《誠実性要件を満たさないとされる事例》

上記の対象者が建築士法、宅地建物取引業などの規定により不正、不誠実な行為をして免許等取消し処分を受け、5年が経っていない者は誠実性に欠け、許可は取得できません。

要件5 まとめ

  • 申請者本人である法人、個人事業主、および役員等の会社幹部が欠格要件の対象
  • 審査時には過去の犯罪歴等、欠格要件に該当しないか照会され確認される
  • 申請時に欠格事由、誠実性に該当しないか十分確認し、虚偽申請または重大事項記載漏れがないようにしましょう

6.建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは?

常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。

1事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
2建物の外観または入口等において、申請者の商号または名称が確認できること
3固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
4許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
5支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
6営業所技術者等が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

単なる連絡事務所や、登記上だけの本店、支店、または建設業に関係のない本店、支店などは「営業所」に該当しません。

事務所として独立性を確保し、請負契約締結など業務を実際に行うことができて、営業所長や営業所技術者等の責任者が常勤している必要があるということです。

要件6 まとめ

  • バーチャルオフィス等などではなく、営業所技術者等が常勤できる体制を整えて、しっかりと建設業に関わる業務を行え、看板や表札等誰が見ても建設業を営んでいる事務所だと分かるようにすること必要

7.常勤性の確認

常勤性とは?

常勤性の定義

「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。

引用 建設産業・不動産業:ガイドライン・マニュアル – 国土交通省

言葉の通り、毎日会社に出社して就業規則のとおり朝から夕方まで働く正社員の方をイメージしていただければ良いです。所定の場所、日、時間中仕事をしているということが「常勤」にあたります。

例えば、週2日勤務、午前中または午後のみ勤務といったアルバイトやパートは「常勤」とはいえませんので原則、認められません。

ですので、正社員のように日常的、継続的に出社して仕事をしている方は常勤性があるといえる訳です。

常勤性が必要な者とは?

①経営業務の管理責任者等(常勤役員等)

②常勤役員等を直接に補佐する者

③営業所技術者等

①について、要件1で求められていた「経営業務の管理者」は常勤を求められます、ということです。

②について、要件1で求められていた「常勤役員等を補佐する者(財務管理、労務管理、業務運営)」についても常勤を求められます、ということです。

③について、要件3で求められていた「営業所技術者等(専任技術者)」についても常勤を求められます、ということです。

常勤性が求められるのは、重要なポストにいる者です。なぜ重要ポストの者に常勤性を求めるのかというと、許可取得のために安易に名義貸し等の法律や規則等に違反するようなことが横行しないようにするためです。

要件7 まとめ

  • 常勤性とは、所定の場所、日、時間に仕事をしているということ(一般的な会社の正社員)
  • 常勤性が求められているのは重要ポストに就いている者

まとめ

建設業許可を取得するためには、多くの要件を満たさなければなりません。

人の問題、場所の問題、金額の問題などの要件をクリアしてはじめて取得することができます。

要件が細かく、準備するには相当な時間を要し、必要とされる書類も膨大です。

まずはお近くの行政書士に相談することがいいかと思います。

建設業許可を取り扱っている行政書士と一緒に考えながら、許可までのロードマップを描くことが一番の近道かと思います。

弊所でも承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

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